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徳島県高等学校教育研究会地歴学会会則 2025-03-07 [センター管理者]

徳島県高等学校教育研究会地歴学会会則

制定 昭和40年5月22日

改正 平成21年6月25日

改正 令和 元年6月12日

改正 令和 7年6月24日

 第1章 総    則

第1条 本会は徳島県高等学校教育研究会地歴学会と称する。

第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し、特に地歴教育に関する諸問題について研究し、本県高等学校教育の向上に貢献することを目的とする。

第3条  本会の事務所は、会長在任または会長指定校におく。

第2章 事    業

第4条 本会は次の事業を行う。

(1)  研究会・講演会等の開催

(2)  研究調査

(3)  研究成果の刊行

(4)  その他、第2条に掲げた目的達成に役立つ事業

第3章 組織および役員

第5条 本会は次の会員をもって組織する。

(1)  普通会員  徳島県高等学校教育研究会員のうち地歴教育関係者

(2)  賛助会員  本会の趣旨に賛同する個人

第6条  (削除)

第7条  本会には普通会員の中から次の役員をおく。

(1)  会  長    1名

(2)  副会長    副校長又は教頭の職にあるもの

(3)  顧  問    若干名

(4)  評議員    7名程度(日本史・世界史・地理各2名以上)

(5)  幹  事    2名

第8条  役員の選出は次の規定による。

(1)  会長、副会長、顧問は役員会において選出し、総会において承認を得るものとする。

(2)  評議員の選出は、採用5年目の普通会員の所属する学校を除き、各校1名とする。

(3)  幹事は会長が委嘱する。

第9条  役員の任務は次のとおりとする。

(1)  会長は本会を代表し、会務を総理し、徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。

(2)  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(3)  顧問は本会の重要事項に関し諮問に応じる。

(4)  評議員は本会事業の執行にあたる。

(5)  幹事は会務の運営、庶務会計の処理にあたり、うち1名は徳島県高等学校教育研究会の幹事を兼ねる。

第10条  各役員の任期は1年とし再任を妨げない。

第4章 会    議

第11条 本会の会議は総会および役員会とする。

第12条  総会は年1回以上開き、次の事項を審議する。

(1)  事業報告および決算報告

(2)  事業計画および予算審議

(3)  会則の改正

(4)  その他、本会の目的達成に必要な事項

第13条  役員会は必要に応じ会長が招集し、次の任務を行う。

(1)  総会開催に関する事項

(2)  総会の決定事項中、その委任を受けた事項

(3)  緊急を要する事項

(4)  その他、必要事項

第14条  総会および役員会の議決権は普通会員のみが行使し、議決は出席者の過半数による。

第5章 会    計

第15条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会よりの配分金、会費および寄付金その他をもってこれに充てる。

第16条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第6章 会則改正

第17条 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。