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徳島県高等学校教育研究会地歴学会会則 2025-03-07 [センター管理者]

徳島県高等学校教育研究会地歴学会会則


制定 昭和40年5月22日
改正 平成21年6月25日
改正 令和 元年6月12日

 

 第1章 総 則

第1条 本会は徳島県高等学校教育研究会地歴学会と称する。
第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し、特に地歴教育に関する諸問題について研究し、本県高等学校教育の向上に貢献することを目的とする。
第3条 本会の事務所は、会長在任または会長指定校におく。


第2章 事 業

第4条 本会は次の事業を行う。
 (1) 研究会・講演会等の開催
 (2) 研究調査
 (3) 研究成果の刊行
 (4) その他、第2条に掲げた目的達成に役立つ事業


第3章 組織および役員

第5条 本会は徳島県高等学校教育研究会員のうち地歴教育関係者をもって組織する。
第6条 (削除)
第7条 本会には次の役員をおく。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 副校長又は教頭の職にあるもの
 (3) 顧 問 若干名
 (4) 評議員 7名程度(日本史・世界史・地理各2名以上)
 (5) 幹 事 2名
第8条 役員の選出は次の規定による。
 (1) 会長、副会長、顧問は役員会において選出し、総会において承認を得るものとする。
 (2) 評議員の選出は,採用5年目の会員の所属する学校を除き,各校1名とする。
 (3) 幹事は会長が委嘱する。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を総理し、徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
 (2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 (3) 顧問は本会の重要事項に関し諮問に応じる。
 (4) 評議員は本会事業の執行にあたる。
 (5) 幹事は会務の運営、庶務会計の処理にあたり、うち1名は徳島県高等学校教育研究会の幹事を兼ねる。
第10条 各役員の任期は1年とし再任を妨げない。


第4章 会 議

第11条 本会の会議は総会および役員会とする。
第12条 総会は年1回以上開き、次の事項を審議する。
 (1) 事業報告および決算報告
 (2) 事業計画および予算審議
 (3) 会則の改正
 (4) その他、本会の目的達成に必要な事項
第13条 役員会は必要に応じ会長が招集し、次の任務を行う。
 (1) 総会開催に関する事項
 (2) 総会の決定事項中、その委任を受けた事項
 (3) 緊急を要する事項
 (4) その他、必要事項
第14条 総会および役員会の議決は出席者の過半数による。


 第5章 会 計

第15条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会よりの配分金、会費および寄付金その他をもってこれに充てる。
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。


第6章 会則改正

第17条 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。